数日前に、ラジオを聞いているとニュースで「ヨウム」という単語が流れて来て
えっ!?と思いました。
報道していたのは、中日新聞という愛知を中心に発行している新聞です。
詳しくは下記URLを見てください。
(新聞サイトは直ぐに消えるので、一時保管してあります)
http://www.peeep.us/df8ca2bd
日本はヨウムの主な輸入国になっていて、毎年400~500羽が輸入されているとか。
ヨウムの原産地である、アフリカの国では乱獲によってヨウムの個体数が激減しており
絶滅の危機に瀕しているとのこと。
(結局の所、ブリード個体の場合もブリード用としてワイルドを捕獲する事も多く。
減少に歯止めが掛からない状態のようです)
それによって、生息地である国から国際取引を規制する(サイテス関連)様に
要請が出たとのこと。ヨーロッパやアメリカなども賛同しており、
今後の動向次第では国内の流通も様変わりする可能性。
まあ、そんな感じです。
これを見て、古くからの鳥飼いさんではピンと来られた方も多いのでは無いでしょうか。
2003年にキエリボウシインコのサイテスがⅡ種からⅠ種に格上げされました。
その際に、ペットとして飼われているものに関しても届け出が必要になりました。
その際に、必要な書類がかなり多く。
尚かつ、飼育を開始してから長期が経過した場合は手に入らない物ばかりということで・・・。
申請が不可能という個体も多く、飼い主さんが血眼になって申請書類を集めておられました。
申請を出来なかった個体は、飼い続けることは出来ますが。
飼い主が亡くなった場合は、子供への飼育引き継ぎが出来ず。
施設に引き取られることになります。
また、事情によって飼えなくなった場合も同様の措置になります。
MIYAさんのサイトが、これに対して詳しく書かれています。
ですから、長生きをするヨウムという個体を飼育している場合。
家族として飼育されていて、お子さんが続けて飼育されることを希望している場合は
この申請を済ませる必要があるのです。
こちらのサイトさんがとても詳しく分かり易いです。
野生ヨウムの絶滅危惧とワシントン条約付属書Ⅰ類 その1 – とりどり便り
私がヨウをお迎えしたのが、2001年1月末です。
2002年頃には、既にキエリボウシインコのサイテスの検討が発表されていました。
今のヨウムの様な状態だったのかも知れません。
焦った私は、万が一ヨウムのサイテスが変更された場合を考え書類を求めました。
販売元から輸入元に連絡して貰い、輸入関係の書類を出して貰える様に頼み込みました。
輸入元の見解は
「ヨウムはアフリカでは雀みたいな存在で、大量に群れで生活しています。
この群れているヨウムが、絶滅の危機などにさらされる可能性はゼロ!」
こう言う話しでした。
私は嫌がられるまで食い下がって、書類を出して貰いました。
今思えば、この書類とレシート、書類に関しての説明文章を出して貰った事は
大変良かったと思います。
手元にサイテス書類の無い方で、まだお迎えして日が浅い方は早目に書類を手元に
置いて置かれると良いかも知れません。
まだ決まった訳ではありませんが、決まってからだとドタバタしますし保険だと思って
入手しておくのも良いと思います。
写真1枚目がヨウの通関書類とサイテス証明書
領収書に、輸入元の覚え書き等。
そして、葵の書類一式と足輪を外した際の獣医師のコメントと、実際の足輪。
ヨウムの乱獲のニュースはネットで見たことがあります
狭いかごの中にぎゅうぎゅう詰めにされて
半分以上が搬送途中で死んでしまうとか・・・胸が苦しくなる画像でした。
我が家のヨウムは、購入したペットショップは無くなっており
書類は貰えません。。。
長生きなので、我々より長生きすると思うし
どうしようかといつも頭を悩ましています。
>keiさん
お返事遅くなりました!
私も、同じニュースを見て悲しく思っていました。
可愛いヨウム達が、酷い目に遭わない為にはしかたがないと言いつつ・・・。
飼い主には悩ましい情報です。
ただ、サイテスに登録しなくても飼育を続けることは可能です。
問題は、飼い主が死んでしまったなどの「やむを得ない状況で手放す場合」に
譲渡が出来ないということだけなので案外心配は要らない様です。
我が家もそうですが、愛鳥を自分の死後にどうしようか?
と悩んで居る人間には、有る意味安心というと申し訳ありませんが・・・。
保護が必要な生き物として定義付けられると、保護施設に強制的に
収容されるということらしいです。
言い換えれば、行き先が必ず「ある」訳です。
というと、失礼ですが。ダンナは、サイテス登録しない方が良いんじゃ無いかね?
などと言い始めております。ご参考にどうぞ。
うちの日記にも転載していいですか?
今旅行中なので、またしっかりお返事しますが。是非、シェアーしてください。