戸籍閲覧制限の更新

今回は、参考にされたい方の為に保護を外して更新します。

戸籍閲覧制限の更新についてです。

転居時の戸籍閲覧制限はどうするのか、という件について以前少し触れました。
改めて書き直すと、市町村を跨ぐ場合に限り。

住んで居た土地で戸籍閲覧制限の意見書を書いて貰った部署で
転居に伴う意見書を再度書いて貰う。そういう手続が必要になるのです。

市町村同士で、戸籍閲覧制限を掛けている旨の申し送りはしてくれますが
基本的に公的認定機関の意見書(閲覧制限を掛ける必要があるという第三者の意見)
が無いと、新しい土地で措置を引き継ぐ事ができないのが面倒な所です。

市町村を跨がない時も、担当課にて転居の旨を伝えて手続が必要だと思います。
ただ、市町村内での転居の経験は無く詳しくは知りません。

そして、転居後初めての更新の時期に悩んだのが「戸籍閲覧制限はいつ更新になるのか」
ということです。基本的に更新時期になれば、市役所から連絡が書面で届く筈です。

そう言う意味では安心なのですが・・・。
私の場合で言えば、8月に申請を通して戸籍閲覧制限を掛けています。
転居しなければ、1年置きに8月に更新手続をする必要があるのです。

しかし、転居したのが4月。
そうした場合、更新期限がどうなるのか謎でした。
問い合わせた所、この措置は市町村ごとの管理になるため。
前の住居地で8月に更新していたとしても、今の住居地で4月の転入時に手続をしていれば
更新時期は、現住居地での措置スタートである4月なると言う話しでした。

ということで、次ぎの更新手続は4月だということが判明しました。

ただ、それなりの規模の市町村になると4月は転入転出の方で手続にも
半日掛かりになってしまう事も多い時期です。

当然ですが、戸籍を扱う部署が手続場所になりますので・・・。
転勤や新生活などで、転入転出をする方々と同じ待ち時間になります。

そんな時間が取れない!
と、グダグダ文句を言った所。
閲覧制限の更新は1ヶ月前から手続可能だとの話しでして。
3月に入って直ぐに、手続を行えるようです。

窓口が混み合うのは3月半ばからですので、まだ混雑に巻き込まれずに手続が
出来るかと思います。これで、一安心です。

更新時の意見書についても、実は不安がありました。
過去に戸籍閲覧制限を掛けたくて、警察に行き事情を話していますが・・・。
2つの市で、閲覧制限の必要性を却下されています。

それなので、ダメ元で女性支援センターに相談して閲覧制限が必要と認定を受けました。

そんなことから、警察が認定機関になった場合「閲覧制限の必要性は無し」と
判断されるのでは?と、不安を抱いていました。

不安に苛まれながら、警察署に電話をして相談した所。
「基本的に継続については、形式的に現状を伺うだけで認定取り消しはしません」
そう言う返事を頂き、ほっと胸を撫で下ろしました。

何せ、親の追跡が厳しく。
静岡を転勤で出る時に、行き先を告げずに転居したにもかかわらず。
高知→長崎と、転居先を知っていたという前科があります。
この情報は、親の権利を使ってこちらの戸籍を無断で入手した結果に他なりません。
そんなことをさせない為の戸籍閲覧制限ですから、重要視しています。
(人づてに、転居先を知っていることを知りました)

正直、親とは言え転居先を追跡するなんて、気持ち悪いの一言に尽きます。
子供に最悪な事をして、心に生涯消えないトラウマを残して置いて
嫌われても子供を追いかけるなんて都合が良すぎます。
親がこの世から居なくなるまでこの措置は継続する予定です。

1年置きに、過去をほじくり返されて大変不本意ですが。
自分の精神を保つ為に必要な措置として、続けて行こうと思って居ます。

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