戸籍閲覧制限をかけたはなし

いつもブログを見に来て下さる方は、ご覧にならなくても良いと思います。
同じ気持ちを抱えていらっしゃる方の為に、書いてみようと思います。

人には色々な事情が有ります。
その中で、親と絶縁したいと願う子供は少なからずいます。

ほとんどの場合は、親は子供と良好な関係が保てていると思っています。
また、自分が戸籍閲覧制限を掛けられる様な問題がある親とは思っていません。

しかし、子供である貴方が戸籍閲覧制限を掛けられるだけの不利益を親から被っている。
そう感じたのであれば、悩むこと無く実行されることをお勧めします。

法律は難しいですし、ハードルが高く感じますが。
大きな力になってくれることは間違い無いと思います。

まずは基礎知識として、戸籍というのは直系尊属(親子)であればどんな条件でも取得出来ます。
言い換えれば、父親・母親は子供の戸籍を条件無しで取得できるのです。

ですから、子供が親と絶縁したいと強く思い。
住居地を親に告げること無く、転居をしたとしましょう。
親は子供の居場所が分からなくなりますが、戸籍を調べることで簡単に住居地が判明します。
親が子供の戸籍を要求するのは、何も理由は要りません。これが日本の法律です。

では、親から分籍(親が筆頭となる戸籍から離れて自分が筆頭になる)したらどうなるかという
話しですが。これも何も変わりません。分籍する前に遡って調べることが出来ます。

戸籍などを要求する場合、書類には本籍を書く場所が有りますから・・・。
子供が、報告すること無く分籍した場合。
本籍が分からなければOKだと思いがちです。

しかし、親が市役所などに直接出向いて、自分の身分証明の出来る書類(免許証)
などを提出し。貴方の直系尊属であるという証明さえ出来れば、
市役所のパソコンのデータベースで確認出来ます。
いとも簡単に、居場所が突き止められてしまう訳です。

結婚していても、結婚する前の戸籍から遡れば数分で判明するというわけです。
ですから、結婚していても同様と言えます。

そういう事情を垣間見て、親に戸籍から現住所を探されない為に行うのが「戸籍閲覧制限」です。
これを行うことによって、親が子供の戸籍を役所に請求することが出来なくなります。

まず必要なのは
① 親の戸籍から抜けること(分籍)
② 現在は個人情報保護法などが有りますが、第三者からバレる可能性を無くすこと。
② 家族及び本人の職場に親が問い合わせをした場合に住所を伝えないように根回しをする。
以上、3つになります。

法律改正前には、配偶者によるDVや、未成年者が親の暴力から
逃げる等の理由しか認められませんでした。

数年前に、この法律が改正されまして
「過去親に虐待を受けた成人」にも対象が拡大されました。
また、暴力だけでなく「過去の精神的虐待」にも適応されました。

これによって、戸籍閲覧制限を掛けられる対象者が増えたわけです。

では、どうしたら良いかという所を書いてみますと。
この制度、全国で共通化されていません。お住まいの自治体の判断になります。

制度を受ける場合の相談場所として。
①警察
②女性支援センターなどの公的機関

になります。
この場合、残念ながら警察に相談場所が限られる場合は大変ハードルが高いです。
また、都会では警察でも取り合ってくれる場合がありますが・・・。
田舎では、警察に親子関係のトラブル。特に過去のことで、支援(戸籍閲覧制限)の必要性を
認めさせるのは大変難しいです。

どの公的機関は、戸籍閲覧制限を認めるという判断によってトラブルが起きるのを嫌います。
親子関係は、かなりむずかしい様です。

子供の言い分と、親の言い分が違うことが多いからだそうです。
親は虐待(精神面を含む)をしつけの範囲と認識する。
子供がそれを、精神的虐待と暴力と感じてもです。

それ故に、親が異論を唱えることも多く。
閲覧制限を掛けるという物を避けたいようです。

親なら、子供を殴る蹴るをしたとしても、
親子間に金銭的なトラブルが有ったとしても同様です。

ほぼ言われるでしょう
「今現在、生命の危険がなければ警察は介入出来ません」これが常套句です。

この言葉の通り、折角出向いても話しすら聞いて貰えず。
事情を話す為の個室にも通して貰えず、廊下で立ち話の上に
「親を大事にしなさい、話し合いをすれば解決するでしょう」と説教される。
現実に、私もこれで4回ほど警察で門前払いされました。

そもそも、話し合いなどが通じる親ならこんな拗れ無いと言う事を忘れています。

「公的機関というのは、認定をしたことで発生する責任を負いたく無いんですよ」
これは、私の戸籍閲覧制限の証明をして下さった公的機関の担当者様の言葉です。

私は、どうしても警察に門前払いされたのが我慢出来なくて。
法律改正後(過去の児童虐待及び、精神的虐待適応)の
公的機関のPDFを印刷して警察に挑んだことがあります。

今度は個室には通してくれましたが、県警に問い合わせしますからと言われ。
1時間ほど待たされた挙げ句「前例がありませんので」と説明され。
「貴方もしつこいですね、何度言ったら分かります。許可しませんよ」と
また説教をされました。
・・・こういう所なのです、田舎の警察というのは。

田舎にいらっしゃる方は、児童虐待や、女性支援をする県の機関を探してください。
どの県にも、この手の機関は設置されています。
*名前は違いますので要注意です*

ほとんどの自治体は、ここでの証明で通ります!!

ここまで調べが付いたら、市役所の戸籍課や市民課という、戸籍を扱う機関で
『住民基本台帳における支援措置申出書』という用紙を貰う所から始まります。

お住まいの役所の戸籍を扱う部署に行き「戸籍ロック」または「戸籍閲覧制限」を
したいので用紙をいただきたいです。と伝えると出してくださいます。

その際に、相談機関がどちらであるか聞いても良いと思います。
事前に調べて置いて、上記の②に当たる機関の名前を調べて置いて
「〇〇の証明でも可能ですか」と、尋ねることで警察で断られても逃げ道があります。

我が家は転勤族ですので、親から逃げやすいのです。

かなり前から私が戸籍閲覧制限を希望していました。
しかし、赴任先数カ所の警察で門前払いをされました。
「差し迫った生命の危険がなければ警察は動けません」これです。

しかし、調べていくと警察以外の相談機関の証明であっても通る場合があると知りました。
市役所の職員が「警察が駄目といえば、家は受け付けない」と言い続けるのを
半分たたみ込むように「別の機関、例えば〇〇ならどうですか?受け付けてますか?」と
嫌がるのを確認しOKの答えを貰いました。

1度、支援が決定すれば転勤などで転居する場合も「支援措置を受けている」という
引き継ぎを新しい住居にして貰えますので両方の自治体に相談して手続をします。

私の場合は、県を越えて転居をする予定ですが。
新しい自治体は「当方の警察署の証明しか受け付けないので警察に相談してください」
と、譲らなかった為に別の相談機関をwebで探し。
そちらに電話をして、事情を話しをしたところ証明を出して貰えるという算段になり。
新しい転居先の市役所に電話しました。
結果、そこの証明ならば大丈夫です。という、確約をいただきました。

これは、自治体ごとのルールがあり制度が違う為自分で確認する必要があります。
手間が掛かりますが、それでも親との縁を切りたい方なら大した苦痛に感じないハズです。
逆を言うと、それが苦痛でないほどの理由なら親との絶縁は辞めた方が無難です。
きっと、親を捨てたという罪悪感に潰されますから。

私は10代後半で、親をこの世から消さないと私の一生が潰されると思っていました。
学生の頃、親が寝静まった台所で、包丁を握りしめて寝首をかこうかと震えた経験が何度もあります。
このくらいの経験が無ければ、戸籍閲覧制限は勧めません。

こうやって書くと、親の責任にするなよ!
結局は親が引いたレールの上を歩くことを、自分で今まで選んできたのでは無いの?
自己責任なのに、被害妄想甚だしいと責める人も多い世の中です。

毒親を持つ子供は、親に生活総てを支配され。
尚かつ、従えと親に脅された(暴力を受けた)という経験が有る方がほとんどでしょう。
その経験から、親に口答えすると、手を挙げられるのでは?と、震える状態でしょう。

だから、親の言うなりにしなければならなかった。
そもそも、それについて他人にそれを理解してもらう必要も無いのです。
今までの人生で苦しんだ分、自分の人生を取り戻る為に必要な措置だと思えば何てことありません。

是非、私と同じ気持ちで苦しんでいる方に知って欲しい制度です。
あなたの将来は、あなた次第です。頑張りましょう!

余談
支援措置の有効期間は1年です。
1年経過する前に、継続したい旨を申し出て継続手続をします。
その場合、相談した機関に再度現状の聞き取りをしてもらう必要があります。
1時間程度の相談時間を見て置いても良いと思います。
当方も、継続手続を続行中です。

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